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【軽減税率】増税前に買っておくべきベビー用品は?

 

こんな方にオススメ

・軽減税率って何?

・赤ちゃんのために買っておくべきものは?

・結局何が8%? 10%?

 

なつ
なつ
令和元年10月1日から消費税が増税します!ママ達が気になる軽減税率について説明します!

軽減税率制度とは?

2019年(令和元年)10月 1日から、消費税の税率が 8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

ネット上では何が8%か10%か、様々な情報が行き交っています。

ママ達に必要なものについての税率をご紹介します!

軽減税率対象のベビー用品は?

下記の商品は軽減税率対象なので、10月1日の増税後も引き続き8%です。

主に飲食料品と覚えておくと良いでしょう。急いで買わなくても大丈夫!

・粉ミルク

・ベビーフード

・ベビードリンク

・除菌剤(次亜塩素酸ナトリウム) etc…

赤ちゃんが口にする飲み物や食べ物は8%なので助かりますね。

かさばる粉ミルクも買いだめの必要はありません。

哺乳瓶の除菌などに使用する除菌剤(次亜塩素酸ナトリウム)は、食品衛生法に規定される「食品添加物」の品目になり、軽減税率対象内の8%になります。

 

軽減税率の対象外!増税前に買っておくべき物は?

下記の商品は、2019年10月1日から消費税率10%です!

< 消耗品類 >

・紙おむつ

・おしり拭き

・消臭用ゴミ袋

・ベビーソープ

・ベビーシャンプー

・ベビー用洗濯洗剤

・トイレットペーパー

・ティッシュペーパー

< その他 >

・薬類(サプリメントなど)

・家具、家電

・ベビーカー

・チャイルドシート

・スタジオ撮影(記念写真、家族写真など)

・テーマパークのチケット

・旅行、宿泊

消耗品類はストックできる分だけ、9月中に購入しておいてもいいですね!もしもの時のために備えておきたい薬なども。

あと忘れがちなのがレジャー関連。チケットや宿泊代など!今出来ることがあれば楽しんじゃいましょう!

なつ
なつ
うちはチャイルドシートを買います〜!