こんな方にオススメ
・軽減税率って何?
・赤ちゃんのために買っておくべきものは?
・結局何が8%? 10%?
なつ
令和元年10月1日から消費税が増税します!ママ達が気になる軽減税率について説明します!
軽減税率制度とは?
2019年(令和元年)10月 1日から、消費税の税率が 8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
ネット上では何が8%か10%か、様々な情報が行き交っています。
ママ達に必要なものについての税率をご紹介します!
軽減税率対象のベビー用品は?
下記の商品は軽減税率対象なので、10月1日の増税後も引き続き8%です。
主に飲食料品と覚えておくと良いでしょう。急いで買わなくても大丈夫!
・粉ミルク
・ベビーフード
・ベビードリンク
・除菌剤(次亜塩素酸ナトリウム) etc…
赤ちゃんが口にする飲み物や食べ物は8%なので助かりますね。
かさばる粉ミルクも買いだめの必要はありません。
哺乳瓶の除菌などに使用する除菌剤(次亜塩素酸ナトリウム)は、食品衛生法に規定される「食品添加物」の品目になり、軽減税率対象内の8%になります。
軽減税率の対象外!増税前に買っておくべき物は?
下記の商品は、2019年10月1日から消費税率10%です!
< 消耗品類 >
・紙おむつ
・おしり拭き
・消臭用ゴミ袋
・ベビーソープ
・ベビーシャンプー
・ベビー用洗濯洗剤
・トイレットペーパー
・ティッシュペーパー
< その他 >
・薬類(サプリメントなど)
・家具、家電
・ベビーカー
・チャイルドシート
・スタジオ撮影(記念写真、家族写真など)
・テーマパークのチケット
・旅行、宿泊
消耗品類はストックできる分だけ、9月中に購入しておいてもいいですね!もしもの時のために備えておきたい薬なども。
あと忘れがちなのがレジャー関連。チケットや宿泊代など!今出来ることがあれば楽しんじゃいましょう!
なつ
うちはチャイルドシートを買います〜!